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いつまでに、どこで、手続きするかを確認しよう
ここで手続きを怠ると、将来受給できなかったりすることもあるので注意が必要だ。

■年金保険の手続き一覧
転職先が決まっていない人
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手続きの内容 |
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手続きする場所 |
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手続きすべき時期 |
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年金手帳の受領 |
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会社の総務担当部署 |
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退職日当日までに |
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年金の種別の変更
(国民年金加入) |
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市区町村の役所・役場 |
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退職日の当日から14日以内 |
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転職がすでに決まっている人
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手続きの内容 |
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手続きする場所 |
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手続きすべき時期 |
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年金手帳の受領 |
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会社の総務担当部署 |
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退職日当日までに |
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年金手帳の提出
(国民年金加入) |
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転職先の会社の総務担当部署 |
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入社後すぐに |
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国民年金に加入する

国民年金に加入するためには、居住地の役所・役場の窓口で、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きを行う。これは国民年金の中で、保険料や納付方法、保険給付の違いによって、被保険者を3つに区分しているためだ。
●自営業者など国民年金のみの加入者は、第1号被保険者
●被用者保険加入者(厚生年金保険などへの加入者)は、第2号被保険者
●第2号被保険者の被扶養配偶者は、第3号被保険者
上のような種別になる。退職した場合には、配偶者についても第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが必要で、保険料も2人分納入することになる。
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再就職すると再度、第2号被保険者へ

再就職して会社に雇用されるようになったら、厚生年金保険に強制的に加入することにある。入社早々に年金手帳の提出を求められる。なお、厚生年金保険加入に伴う国民年金第2号被保険者への種別変更手続きは原則として個人が市区町村で確認して手続きをする。配偶者の第3号被保険者への切替も同様だ。
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